平成22年度科研費・海外研究調査日程(実施行程)

 

清水 耕一(研究分担者)2011/03/25 12:46 AM

渡航目的:ドイツにおける遺伝子診断法と保険加入に関する問題の研究調査のため

 

研究調査日程:

2月28日(月)

ボンにある保険監督を担当するドイツ連邦金融監督庁の担当者とはメールでのやり取りをしていたが、遺伝子診断法に関して担当権限がないため、資料などもないということから面会できなかった。
 

3月1日(火)

ドイツ新保険契約法のコンメンタールを執筆している、ミュンスター大学保険法講座のPohlmann(ポールマン)教授へのインタビューを行った。遺伝子診断法と保険法との関係について、保険契約者・被保険者側の「知らないでいる権利」と保険者の「情報の均衡化と逆選択の防止」という相対立する利益をどこで線引きするのかが難しいことなどを指摘された。
 

3月2日(水)

遺伝子診断法と保険法との関係について論文を執筆されているベルリン自由大学のArmbrüster(アルムブリュースター)教授は、メールで不在の可能性が示唆されていたとおり、不在であった。しかし、図書館は充実しており遺伝子診断法と保険加入をめぐる資料のコピーを行った。
 

3月3日(木)

フンボルト大学Schwintowski(シュヴィントヴスキー)教授にインタビューを行う。同教授は、遺伝子診断法18条1項1文について、大原則として、遺伝子検査を実施してはならないということを厳格に解釈している。
 

3月4日(金)

保険事業者団体のHenke(ヘンケ)氏にインタビューを行う。遺伝子診断法では禁止されているのであるが、実務上、保険会社が遺伝子情報を事務処理の中で受け取ってしまうことをおそれがあることを説明された。
 

3月8日(火)

ハンブルク私法・比較法研究所を訪問したが、Basedow(バセドウ)教授は不在にて会えなかった。同研究所では、かつて、遺伝子診断と保険加入について意見書を公表しており、その資料を収集した。
 

3月9日(水)

Bund der Versicherten(保険契約者団体)という消費者団体のTrittmacher(トリットマッチャー)氏とRudnik氏にインタビューを行う。この団体は、保険の保護を受けられない人が出るのを防ぐため、保険契約者の利益を守る立場から意見を公表している。実務により、遺伝子診断法18条1項1文の遺伝子検査をしないという原則が骨抜きになる恐れがあるとの説明を受けた。
 

3月10日(木)

ケルン大学の保険研究所に行く。遺伝子診断と保険加入に関する文献リストを用意していてくれた。
 

3月11日(金)

ケルン大学の医事法研究所に行く。日本では入手困難な医学的観点からの資料を収集した。
 

フンボルト大学Schwintowski(シュヴィントブスキー)教授と
 

ミュンスター大学Pohlmann(ポールマン)教授と
 
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